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一般社団法人 千葉県消防設備協会定款

 

第1章 総 則


(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人千葉県消防設備協会と称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を千葉県千葉市に置く。

第2章 目的及び事業


(目的)
第 3 条 第3条 この法人は、消防防災用設備機器等の設置及び維持管理の適正化、防火対象物の防火防災 
安全対策の推進及び普及啓発、消防防災に関する調査研究を行うとともに防火防災思想の普及広報に努め、併せて、消防防災用設備機器等の工事、整備及び点検に携わる者の養成及び資質の向上を図ることによって、火災その他の災害から生命身体の安全を確保し、財産の被害の軽減を図り、もって社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 消防防災用設備機器等の設置及び維持管理の適正化の推進
(2) 消防防災技術者等を養成するための講習及び研修の実施
(3) 消防用設備等点検済表示制度の実施及び推進 
(4) 防火対象物の防火防災安全対策の推進 
(5) 防火防災思想の普及広報
(6) 関係官公庁及び関連団体との連絡協調
(7) 前各号の事業に付帯する事業
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、千葉県において行うものとする。
    

 


                          第3章 会 員
(法人の構成員)
第 5 条 この法人は、この法人の事業に賛同する団体又は個人であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
 (1)
正会員 消防防災に関する業務に携わる団体又は個人
 (2)
賛助会員 この法人の目的に賛同する団体又は個人
(3)
特別会員 この法人の行う事業に関し深い学識経験を有する者又はこの法人に功労のあった者で、理事会が推薦して総会で承認されたもの

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
     

(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。


(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第 8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

       
(除名)
第 9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。 
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 
                   
2 会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該会員総会の日から1週間前までにその 
旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を2箇月以上履行せず、かつ、第2回目の催告後1箇月以内に履行しないとき。
 (2) 総正会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が解散し、又は死亡したとき。

第4章 会員総会


(構 成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 定款の変更
 (5) 収支決算及び事業報告の承認 
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。

2 前項の定時会員総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(招 集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第19条第3項に規定する理事長をいう。以下同じ。)が招集する。

(議 長)
第15条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数の議決権をもって行なう。

2 書面及び代理人による議決権の行使は、法人法第50条及び第51条に基づくものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解 散
 (5) その他法令で定められた事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事の中から議長が指名した理事2名が、前項の議事録に記名押印する。




第5章 役員

(役員の選任)
第19条 
この法人に、役員を置く。
(1).
理事15名以上20名以内
(2).
監事1名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長、 1名以上3名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の責任免除)
第26条 本会は、役員の法人法第111条第1項の損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実内容、その役員の職務執行の状況その他に事情を勘案し、特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

 

第6章 理事会


(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第7章 資産及び会計


(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類について承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 公益目的支出計画実施報告書
 (4) 貸借対照表
 (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を
主たる事務所に備え置くものとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第127条第5項に定めるところにより、公益目的支出計画実施報告書を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するものとする。


第8章 顧問及び相談役


(顧 問)
第35条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要事項に関し、理事長の相談に応ずる。

(相談役)
第36条 この法人に相談役若干名を置くことができる。

2 相談役は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 相談役は、重要事項について相談に応ずる。

(顧問及び相談役の任期)
第37条 顧問及び相談役の任期は、2年以内の必要な期間とし、その期限を明示するものとする。

(顧問及び相談役の報酬) 
第38条 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第9章 事務局


(事務局)
第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

第10章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第40条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第41条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産等の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第11章 公告の方法


(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、千葉県において発行する千葉日報新聞に掲載する方法による。

第12章 補 則


(委員会)
第44条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

(実施細則)
第45条 この法人の事務の執行に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が別に定めるものとする。

  附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

  2. この法人の最初の代表理事は竹森久男とする。

  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。




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